【名前詩】たけしたしゅうへい

こんばんは、継続58日目です。

雨が降り出し、明日の朝頃まで続くようです。

明日も辻立ちがありますので、できれば止んでくれることを願います。

さて、本日後援会の役員の方が自作の名前詩を作成・持ってきて頂きました。名前詩を作って頂いたのは初めてなので感激です!

明日、事務所に大切に飾っておきます!

また、明日は市議会議員選挙の事前審査会があるので書類の確認に行ってきます。まだ揃っていない資料もありますが、まずはある分だけでも…

そして、午後からは新城市の議場にて「新城市 女性議会」の一般質問が開催されるとのことなので是非とも傍聴に足を運びたいと思います。

興味深いテーマも数多くありますので、お時間ある方は是非ともご参加を。

それでは、また明日!

【ルール】選挙における供託金について

こんばんは、継続57日目です。

本日は仕事のお休みを頂いておりまして、朝から晩まで選挙尽くしな1日でした。

疲れはしっかり溜まりましたが、その分価値もある1日になったと実感しています。

本日の活動の中では、市議会議員選挙の供託金を振込ました。そして、法務局にて必要書類を処理して頂きました。

そもそも”供託金”とは何なのか・・・簡単に紹介しておきます。

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。現在日本では割引債は発行されていない。

供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれており、公職選挙において、売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、「政治家になりたいのならばそれなりの覚悟(供託金)を示すべき」という観点からこの制度が設けられたとされている。

wikipediaより

つまり、今回私が市議選の供託金については得票数次第で没収されるか否かが決定するのである。

候補者の乱立を防ぐためという視点と、中途半端な覚悟ではないというケジメの意味合いが大きいものだと思います。

仮に選挙における供託金制度がなかったら、ある政党が他の党の候補者の票をバラすために様々な地域で大勢の候補者を擁立することによって相手の得票数を減らし、自陣営を有利にすることもできてしまいます。

それでは本来の選挙の趣旨・必要性からは大きく逸脱してしまいます。

以上のことから選挙における供託金の必要性をご理解頂けたかと思います。

「覚悟は示した、後はひたすらに努力するのみ」

それでは、また明日!

【愈々】立候補予定者説明会(新城市市議会議員一般選挙)

こんばんは、継続52日目です。

本日は、「新城市市議会議員一般選挙 立候補予定者説明会」が開催されました。

公示日が10/22(日)なのでちょうど丸々1ヶ月ということになります。

この一ヶ月は怒涛の忙しさが続くと思いますが、精一杯元気に活動していきます!

まずは、立候補のために必要な記入用書類が大量に配布されたのでそちらの記入に尽力します。

一週間後には提出しないといけないので結構忙しいですね。

ふと、夏休みの宿題に追い込まれる小学生の頃を思い出しました。

それでは、また明日!

【癒し】天空の村 市川

こんばんは、継続47日目です。

今日は1日、台風の影響で朝から雨が降り続く日となりましたが、

「台風に怯えている時間はない」

ということで昼過ぎから挨拶回りへと出掛けました。

本日訪れたのは「市川」という地域です。

私自身、初めて訪れた場所でしたが昔ながらの山合いの村で素晴らしい風景が広がっていました。

↓下段から撮影した風景。すごく高いところに家が見えます。

↓かなり上部の方から撮影した風景。綺麗に草刈りされて手入れが行き届いた斜面、その先に見える盆地の霧が幻想的で癒される景色でした。

「丁寧に暮らす」という言葉がぴったりの地域だと感じました。

とてつもなく急な坂道が連続している途中途中に家があり、雨の中厳しい道のりでしたが無事に市川区域の全戸にご挨拶することができました。

多くの方から激励を頂き、より一層頑張らねばという想いになっております。

明日は台風が直撃!?するやもしれませんのでくれぐれも安全優先に配慮した上で過ごしたいと思います。

それでは、また明日!

【テーマ】「未来共創」を掲げて

こんばんは、継続44日目です。

昨日、今日と中市場の交差点で「未来共創」ののぼり旗を掲げて辻立ちを実施していますが、朝の通勤時間帯は想像以上に多くの車が通っていることに驚きました。(普段はその中の一人なのであまり意識していませんでした)

地元の交差点なので知っている方もポツポツと見掛けることがあり、手を挙げて挨拶してくれたり、「がんばれよー」と声掛けして頂いてます。

そういった方々の声援を受け、ますます頑張らねばならないなと感じた今日この頃です。

明日、明後日は野田西の交差点(いなぎ美容院付近)で引き続き辻立ちを行う予定ですので見掛けた方が居ましたら是非ともお声掛け下さい。

「未来共創」とは?

のぼりに記した「未来共創」という言葉が現在政治活動を実施している中で考え方の中心に据えているテーマとも言えるものです。

未来共創には、「みんなの知恵で明るい未来る」という意味合いが込められています。

私が今まで生きてきた中で、「自分以外の誰かと共に協力して何かを成し遂げる」という行為がとても大切な体験であると思っています。一人では成し得ないことも、みんなで知恵を出し合い協力することで大きな壁を乗り越える力を生み出していけるのではないかと感じています。

特に、新城ユースの会でのボランティア活動や若者議会での活動を通して感じたのが

「幅広い世代の人たちが同じ方向を目指して協力した場合のエネルギーの大きさです。

年の離れた人たちが集まることで違った視点でそれぞれのアイディア・知識をフル活用することで同世代だけでは創り出せない新たな力を生み出していけるのでは考えて居ます。

現在27歳の私は、いわゆる“若者”ですので年上の方々から多くの意見を頂き、吸収し、これからのまちの姿を共に考え抜いていきたいです。

いきなり革新的なことを成し遂げるのは難しくても、根気強く“あるべき姿”を模索し続けて行きます。

それでは、また明日!

【政活】辻立ち、はじめました

こんばんは、継続43日目です。

本日より、中市場交差点にて辻立ちをはじめました。

小雨の降る中でしたが、本降りになることはなくなんとか天気はもちました。

以前作成した”未来共創“の文字が印刷されたのぼりが目印です。

朝の辻立ちのために5時半起きの生活が続きますが継続して頑張りたいと思います。

まずは、「顔を見てもらうこと」、「活動していることを知ってもらうこと」が始めの一歩になると思うからです。

できる限り早寝する生活を心掛けていきたいです。

それでは、また明日!

【ルール】政治活動、選挙活動って何がどう違うの?

こんばんは、継続23日目です。

最近、「公職選挙法」に関わるようなことをよく質問されますので少しずつ内容を整理しておきたいと思います。なお、質問についてはどしどし募集中です。質問に対しての回答を通して自身の理解も深められればと思っています。

公職選挙法とは

そもそも「公職選挙法」って何?という方もいると思いますのでまずはここから…

公職選挙法とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び首長(総称して公職と呼称する)の定数や選挙の方法といった内容について規定した日本の法律のことです。

つまり、読んで字の如く「公職者を選ぶためのルールを取り決めた法律」ということです。そのため、今後説明していく内容や質問の回答については基本的に公職選挙法に基づく認識を記載していくことになります。

じゃあ、公職選挙法の条文を読めばいいだけじゃん。

と思う方もいるかもしれませんが、上記のリンク先に記載されているように第一章から第十七章までの条文を全て読み・理解するのはそれなりに骨が折れるかと思います。

そこで、ここでは主要な内容や身近な疑問について整理しておきますので気軽な読み物として読んで頂ければと思います。

政治活動とは

政党その他の政治団体等が政策の普及宣伝、党勢拡張などを目的として行う活動全般のこと。

具体的には以下のようなことが政治活動として可能です。

  • 後援会に入会してもらうための勧誘活動
  • 後援会の会報、討議資料を配布
  • 候補者の政策等を聞いてもらうために集会を開催
  • 後援会のポスターを貼ること
  • 後援会に寄付をすること(政治資金規正法の枠内)
  • 選挙が行われることを宣伝すること
  • 選挙の投票率を上げるための活動

選挙運動とは

特定の選挙において特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

つまり、「〇〇選挙に立候補した△△候補投票お願いします!」と依頼することです。

選挙運動は公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限って実施することができます。それ以外の期間、例)立候補届出前 にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

具体的には以下のようなことが選挙運動として可能です。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

選挙事務所の看板サイズ、ポスターの規定、選挙運動用のはがきの枚数等、事細かくルールが決められています。

逆に、やってはいけない選挙運動も決められています。

買収、戸別訪問、あいさつを目的とする有料広告、飲食物の提供、署名運動、気勢を張る行為、等が禁止されています。

禁止項目についても、「お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物の提供は問題ないが、コーヒーやケーキの提供は禁止」といった細かなルールが決められているため注意が必要です。

事前運動とは

立候補届け出よりも前になされる選挙運動のこと。公職選挙法により禁止されており、違反した場合は処罰される。

期日前投票とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度を利用することで、選挙期日前に選挙期日と同じく投票を行うことができる

期日前投票の詳細な方法については新城市HPに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

期日前投票 – 新城市

不在者投票とは

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の詳細な方法についても新城市HPに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

不在者投票 – 新城市

不在者投票については仕事や旅行といった理由でも投票が可能になる仕組みなので投票日に遠くへ出掛けてしまう場合でも積極的に活用すべきかと思います。

地方議員の選挙では総票数が少ないため、ほんの数票、数十票の差で当選の明暗が別れることが多々有ります。重要な一票になるからこそ、自らの意思をまちへ反映させる意味合いをもって是非とも投票すべきです。

 

※インターネットや書籍等を参考に私の理解を記載しています。誤った情報の無いように十分配慮して参りますが、間違いがある場合にはご指摘頂ければと思います。

それでは、また明日!