【記録】議員活動を大解剖⁉︎「知られざる市議の働き」

こんにちは。

昨日、議員の活動時間についての記事を書いたところ、「活動記録が気になる」とのご意見を頂きましたので2017年11月13日〜2018年2月11日までの91日間の活動記録を公開するように整理していこうと思います。「91日×4シーズン=364日≒1年」 ということで年間どれくらいの活動が発生しているのかを知って頂ければと思います。

私自身、SE時代には「毎日、何時間何の作業をしたのかを記録する」ことが職場のルールでしたのでこの記録を作成することに特に負担を感じていないのが幸いです。

なお、今回の活動記録の公開における目的はあくまで個人的な「議員活動の見える化」に対する取組であり、一個人の活動記録を公開するのみなのでこの記録を新城市議全員の標準的活動として捉えるようなことはご遠慮願います。

議員活動は各議員ごと多面的に行われておりますので、この記録をもって他の議員の方も含めて新城市議の活動時間が多いとか少ないとか活動内容が薄いとかの議論にならぬようお願い申し上げます。

私個人へのご指摘であれば全く問題ございません。

「市議会議員って何してるの〜?何をしてるかあんまり分からないよね〜」

といった感覚を持っている方も多くいるかと思いますので、そんな方々への純粋な情報公開の場として捉えて頂ければと、、、

議員活動記録にあたってのルール

活動記録を作成するにあたってまず始めに、「定義付け」が必要になります。

「何をもって議員活動にかかった時間と捉えるか」によって活動時間に大きなズレが生じる可能性もありますので、その辺りを明確にしておきます。

今回の記録作成にあたって参考にするのは、会津若松市議会によって平成22年12月に報告された

「議会活動と議員定数等との関連性及びそれらのあり方」

の最終報告資料です。これだけの報告資料を整理するのにはかなりの手間が掛かったことが想像できますが、有益な情報を整理頂けていることに感謝です。

上記の資料の中に、このような定義があります。

各領域の定義付けについては上記の資料より抜粋した形で簡単に説明しておきます。

領域A(会議・委員会における議員活動)

会議・委員会は、法的な議会活動であり、その会議・委員会に出席し、活動することは当然に「 公務性のある議員活動」といえるものであり、議員の職務です。

領域B(協議・調整の「場」における議員活動)

領域Aには属さないが、議員全員協議会や常任委員会協議会、広報広聴委員会といった「 公務性のある議員活動」に含まれるものです。

領域C(領域A及び領域Bに付随する議員活動(会派活動を含む))

会議・委員会(領域A)及び協議・調整の場(領域B)に付随する議員活動とは、領域A及び領 域Bの会議等において、議案審議や一般質問、政策研究、政策立案等を行うために必要となる「事前準備」に関する「全ての活動(会派で行う活動を含むが、政党活動・政治活動は除く。)」を言います。 具体的には、本会議における一般質問の原稿作成や議案の精読などの活動、質問準備のための現地調査や調査研究などの活動を言います。

領域X(市民からの相談、各種団体、市主催行事へ出席する活動)

市民から受ける各種相談・区長会など各種団体への出席は、通説としてその活動に公務性は認められていません。しかし、これらの活動は、会津青年会議所のアンケート調査及び都道府県議会制度研究会の研究成果物では重要な意義を有していることが指摘されています。こうした点を踏まえ、これらの活動についても公務性の付与を認めるべきと考えます。また、市の主催(共催)する公の行事に出席することに公務性を認めるとします。


これらの定義を参考にし、今回の活動記録における調査項目を以下のように定義致します。

  1. 本会議・委員会・視察(議員派遣)
  2. 協議または調整の場における議員活動
  3. 議案精読・通告書作成・請願の紹介・根回し/質問取り・任意の協議
  4. 視察(議員個人)・政務調査
  5. 広報活動(議員活動報告会、チラシ作成/頒布、ブログ、SNS活用)
  6. 要望/相談・要望の取次
  7. 冠婚葬祭・各種行事への出席
  8. その他政治活動・後援会活動

基本的には会津若松市議会での定義を大別したものを1〜7の項目として定義し、そこに含まれないであろう政治的な活動(例えば後援会交流会等)を8つ目の項目として定義しておきます。

8項目毎に日当たりの活動時間を記録しておいて公開することを目指します。

なお、今回の調査では主たる目的のために必要になる時間として、視察における移動時間を含めた形で整理致します。

結果報告まで約3ヶ月

上記の定義付けに従って、活動時間を記録したものを約3ヶ月後にご報告致します。

それまでの間ももちろんブログでの議員活動報告は継続していきますので、結果報告を楽しみに待ちながら随時ブログをチェックして頂ければと思います。

何事も継続は力なり。

新城市若者議会も3期目のゴールに向かって尽力しています。

そちらのブログも是非ご覧下さい。⇨ http://wakamono-gikai.jp/

それでは、また明日!

【考察】時間でみる市議会議員のはたらき

こんばんは。

議員としての活動が始まり、書類作りや勉強会、挨拶周り等さまざまな活動に追われる日々が続いておりますが“働き方改革”が叫ばれる今だからこそ、

「市議会議員の労働時間」について考えてみたいと思います。

出勤日は1年で90日程度!?

各市議会によって多少の差があるようですが、一般的には1年間の間に市議会議員が出席を義務付けられている会期の平均日数は90日程度だそうです。

定例議会が3月、6月、9月、12月の年4回行われるのに併せて、会期前の議案説明等があります。また、適宜臨時議会が開催されることもあり、その場合には90日を超えてくるかと思います。

議会の開催時間も各議会によって多少差があるようですが、9時〜17時までぐらいが標準的なようです。(お昼休憩を挟む)

会期中であっても空き時間を見つけては、他の市議との会合を開いたり、研修会に参加したりといった日々を過ごすことになります。

出勤日以外も実は多忙!?

出席を義務付けられた日数は90日程度ですが、それ以外の日についても会期中・会期外問わず多忙な日々を過ごすことが多いようです。

昼夜を問わず、市民との意見交換・要望調査、要望を整理するための資料作成や現地調査、市民への議員活動報告会の実施、等々やることを探せばキリがありません。

週末においても、地元の学校や祭りといったイベントに来賓として参加することも多くあります。

そのため、実際には会期の日数以上に多くの日が実働時間になります。

ここで、仮に105日を休日とした場合、「365日ー90日ー105日=170日を如何にして過ごすかがポイントになってきます。

労働時間を日当たり8時間で考えると、170日×8時間=1360時間 あることになります。

これだけの時間をどう使うか各議員の裁量に任されるので、自己管理能力が大切になってくるのではないかと思います。常に時間を意識しながら活動して参ります。

それでは、また明日!

【説明】11月臨時会のはじまり

こんばんは。

議員としての活動が始まり2日目ということで新しい発見の連続が続いています。

昨日のブログで掲載したように「市議会が何をやっているのか分からない」という自体にならぬよう、今後ともできる限り議員としての活動内容を公開していきたいと思います。

まず、11/21(火)には臨時議会が開催されます。

選挙後すぐに開催される臨時議会の主な目的は、議長・副議長・議会運営委員・常任委員の選任です。

これから2年間の新城市議会の体制の決定です。議長・副議長については議員内の選挙によって選出されます。議会の顔を選ぶ重要な選択になりますので、慎重に検討したいと思います。

そして、本日は臨時議会の議案説明、議事日程・進め方(案)の説明といった会合がありました。

議会当日の動きを事細かく認識合わせするのが目的です。

進め方に沿ったスムーズな議会が開かれるよう努めて参ります。

12月からの本議会でも今回同様に事前に議案の説明があった上で議会を進めていくことになります。


明日から週末にかけてますます冷え込みが厳しくなるそうです。

お身体ご自愛くださいませ。

それでは、また明日!

【初登庁】初めて尽くしの1日

こんばんは。

本日、2017/11/13は新城市議会議員としての登庁の日でした。

朝から会合が行われ、バッジを受理すると共に常任委員会の検討、今後のスケジュール確認等が実施されました。緊張感のある中で無事に終了。

議員バッジの真ん中に「市」という文字が刻まれていることをめて知りました。市の代表者の一人として活動していくことを含め、改めてバッジの重みを感じております。

その後は引き続いて、当選議員研修会が実施されました。

新人議員が今後議員活動にスムーズに取り組んでいけるように基礎知識を学ぶための勉強会です。聞くところによると、毎期勉強会の内容がグレードアップされ、手厚い説明を受けられるようになってきているそうです。円滑な議員活動へ入っていけるためのサポート体制に感謝です。

午前中は、議会事務局から「議会制度の概要について」の説明を頂きました。

地方議会に求められていることや、議会制度・新城市議会の概要、通告書の手続きについて、と言った基礎的な情報から、今後の議員活動に向けての指針となるようなお話をお伺いしました。

「地方議会」

国の政治には国会があるように、地方公共団体には議会(地方議会)が置かれています。

地方議会の議員は、それぞれの地方公共団体の住民によって、直接選挙で選ばれます。

それぞれの地方議会には、地方公共団体の規模に応じた数の議員がおり、さまざまな地域の声を反映することが期待されています。

地方議会は、地方公共団体独自の法である条例を定めたり、予算を決定したりするといった仕事を行います。  - 2017年初当選議員研修資料より引用

↓今後はこんなスケジュールで毎年活動していきます。

↓気なる内容も。気を引き締めて活動して参ります。


午後からは、「新城市総合計画及び企画部所管事務について」、「新城市の財政について」、「市民自治社会創造について」と題して各担当課からそれぞれ1時間での概要説明を頂きました。

1時間ではそれぞれ触りの部分を理解するので精一杯でしたが、たくさんの参考資料を頂けましたので12月の定例議会が始まるまでにできる限りの資料を読み込んで理解しておけるようにします。

また、随時不明なところがあれば担当課の方々に確認させて頂きながら理解を深められればと思います。

明日は「11月臨時会の招集告示」ということで議案説明の会合があります。

しっかりと説明を聞いて臨時会に取り組む準備を整えておきます。

それでは、また明日!