【完了】政務活動費に関する収支報告

こんばんは。

本日は政務活動費の収支報告を提出してまいりました。

政務活動費(せいむかつどうひ)とは、日本における地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用である。もとは政務調査費(せいむちょうさひ)の名称であったが、2012年の地方自治法改正により改称された。

政務活動費の交付については、地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、2000年(平成12年)の地方自治法改正により制度化された。この改正に伴い、2001年(平成13年)以降、各自治体の条例により導入が進んでいる(制度が導入されていない自治体もある)。 具体的には地方自治法第100条第13・14項に規定されている(2001年4月より施行)。 - wikipediaより

政務活動費はそれぞれの自治体により金額等が異なっていますが、新城市の場合は月額12,500円、年額150,000円が政務活動費として各議員に認められています。

また、政務活動費は「政策調査研究等の活動のために支給される費用」という利用目的が明確になっており、通常の議員報酬とは切り分けて考えられるため、新城市議会ではその利用実績について年度毎に収支報告をする義務が定義されています。

その収支報告はホームページ上で公開されていることから、各議員がどのような活動にどれだけの政務活動費を利用したのかが明確になっています。(要領収書)

政務活動費については不正利用等々、様々な報道がなされているのが実情ですが、ネット上での情報開示に取り組むなどますます透明性を上げていく必要性があるかと思います。

そういった状況も含め、政務活動費には様々な議論があるかと思いますが、私としては政務活動費は必要であり、その有効活用は議員の責務の1つであると考えています。

「使うことができる活動費」という権利とも捉えることができるかもしれませんが、だからと言って利用しなくてもいいものなのでしょうか…

「議員のみに与えられたその権利を最大限有効に活用する」こともまた、市民の付託を受けた議員がなすべき公務のはずです。

もちろん使えば良いという訳ではなく、その有用性が担保されていることが前提となりますが、「使用しないことこそが節税だ」という考えには賛同できないのが私の現状です。

お金が有り余るほどあるから、「全く使う必要がないよ」という方の場合はまた全然別次元の話になるかと思いますが…^^;

まずは使えるものを有益に活用し、少しでもより良い行政運営に繋げる工夫をし続けていきたいです!

それでは、また明日!