【ルール】政治活動、選挙活動って何がどう違うの?

こんばんは、継続23日目です。

最近、「公職選挙法」に関わるようなことをよく質問されますので少しずつ内容を整理しておきたいと思います。なお、質問についてはどしどし募集中です。質問に対しての回答を通して自身の理解も深められればと思っています。

公職選挙法とは

そもそも「公職選挙法」って何?という方もいると思いますのでまずはここから…

公職選挙法とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び首長(総称して公職と呼称する)の定数や選挙の方法といった内容について規定した日本の法律のことです。

つまり、読んで字の如く「公職者を選ぶためのルールを取り決めた法律」ということです。そのため、今後説明していく内容や質問の回答については基本的に公職選挙法に基づく認識を記載していくことになります。

じゃあ、公職選挙法の条文を読めばいいだけじゃん。

と思う方もいるかもしれませんが、上記のリンク先に記載されているように第一章から第十七章までの条文を全て読み・理解するのはそれなりに骨が折れるかと思います。

そこで、ここでは主要な内容や身近な疑問について整理しておきますので気軽な読み物として読んで頂ければと思います。

政治活動とは

政党その他の政治団体等が政策の普及宣伝、党勢拡張などを目的として行う活動全般のこと。

具体的には以下のようなことが政治活動として可能です。

  • 後援会に入会してもらうための勧誘活動
  • 後援会の会報、討議資料を配布
  • 候補者の政策等を聞いてもらうために集会を開催
  • 後援会のポスターを貼ること
  • 後援会に寄付をすること(政治資金規正法の枠内)
  • 選挙が行われることを宣伝すること
  • 選挙の投票率を上げるための活動

選挙運動とは

特定の選挙において特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

つまり、「〇〇選挙に立候補した△△候補投票お願いします!」と依頼することです。

選挙運動は公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限って実施することができます。それ以外の期間、例)立候補届出前 にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

具体的には以下のようなことが選挙運動として可能です。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

選挙事務所の看板サイズ、ポスターの規定、選挙運動用のはがきの枚数等、事細かくルールが決められています。

逆に、やってはいけない選挙運動も決められています。

買収、戸別訪問、あいさつを目的とする有料広告、飲食物の提供、署名運動、気勢を張る行為、等が禁止されています。

禁止項目についても、「お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物の提供は問題ないが、コーヒーやケーキの提供は禁止」といった細かなルールが決められているため注意が必要です。

事前運動とは

立候補届け出よりも前になされる選挙運動のこと。公職選挙法により禁止されており、違反した場合は処罰される。

期日前投票とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度を利用することで、選挙期日前に選挙期日と同じく投票を行うことができる

期日前投票の詳細な方法については新城市HPに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

期日前投票 – 新城市

不在者投票とは

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の詳細な方法についても新城市HPに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

不在者投票 – 新城市

不在者投票については仕事や旅行といった理由でも投票が可能になる仕組みなので投票日に遠くへ出掛けてしまう場合でも積極的に活用すべきかと思います。

地方議員の選挙では総票数が少ないため、ほんの数票、数十票の差で当選の明暗が別れることが多々有ります。重要な一票になるからこそ、自らの意思をまちへ反映させる意味合いをもって是非とも投票すべきです。

 

※インターネットや書籍等を参考に私の理解を記載しています。誤った情報の無いように十分配慮して参りますが、間違いがある場合にはご指摘頂ければと思います。

それでは、また明日!

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