【ルール】選挙における供託金について

こんばんは、継続57日目です。

本日は仕事のお休みを頂いておりまして、朝から晩まで選挙尽くしな1日でした。

疲れはしっかり溜まりましたが、その分価値もある1日になったと実感しています。

本日の活動の中では、市議会議員選挙の供託金を振込ました。そして、法務局にて必要書類を処理して頂きました。

そもそも”供託金”とは何なのか・・・簡単に紹介しておきます。

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。現在日本では割引債は発行されていない。

供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれており、公職選挙において、売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、「政治家になりたいのならばそれなりの覚悟(供託金)を示すべき」という観点からこの制度が設けられたとされている。

wikipediaより

つまり、今回私が市議選の供託金については得票数次第で没収されるか否かが決定するのである。

候補者の乱立を防ぐためという視点と、中途半端な覚悟ではないというケジメの意味合いが大きいものだと思います。

仮に選挙における供託金制度がなかったら、ある政党が他の党の候補者の票をバラすために様々な地域で大勢の候補者を擁立することによって相手の得票数を減らし、自陣営を有利にすることもできてしまいます。

それでは本来の選挙の趣旨・必要性からは大きく逸脱してしまいます。

以上のことから選挙における供託金の必要性をご理解頂けたかと思います。

「覚悟は示した、後はひたすらに努力するのみ」

それでは、また明日!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)