こんばんは。
新城市立地適正化計画が令和5年4月1日(土曜日)に公表され、誘導区域外での誘導施設の立地や一定規模以上の住宅の開発・建築等、誘導区域内の誘導施設の休廃止に関しては、都市再生特別措置法に基づき行為の30日前までに市へ届出が必要となっております。
制度案内のチラシを添付しておきますが、詳細を確認されたい場合は以下のリンクよりご確認をお願い致します。
それでは、また明日!
こんばんは。
新城市立地適正化計画が令和5年4月1日(土曜日)に公表され、誘導区域外での誘導施設の立地や一定規模以上の住宅の開発・建築等、誘導区域内の誘導施設の休廃止に関しては、都市再生特別措置法に基づき行為の30日前までに市へ届出が必要となっております。
制度案内のチラシを添付しておきますが、詳細を確認されたい場合は以下のリンクよりご確認をお願い致します。
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