こんばんは。
本日は本会議第2日目ということで私も一般質問に登壇させていただきました。
新城市内でも相談の声が非常に増えてきている『空き家・空き地等の適正管理について』のやりとりを整理・記載しておきます。
以下が質問内容の5点です。
(1)市内における空き地・空き家周辺の雑草繁茂の現状認識は。
(2)現行制度による行政対応の状況は。
(3)所有者が管理できない空き地・空き家への対応は。
(4)行政・地域・民間が連携した草刈り支援制度の創設や、空き地の草刈り・除草サービスをふるさと納税返礼品にするなど、新たな対応の可能性は。
(5)空き地空き家等の適正管理条例の制定を見据えた調査・研究の状況は。
↓以下、市からの答弁です。
【(1)空き地・空き家周辺の雑草繁茂について】
市内における空き地・空き家周辺の雑草繁茂について、現状認識を確認しました。
市の答弁では、空き地について年間30~40件程度の相談が寄せられており、空き家についても年間12件の通報を受けているとのことでした。
また、空き家の実態調査では、市内に1,278件の空き家を確認しており、高齢化や遠方居住などにより、適正な管理が難しいケースが増えていると認識しているとのことです。
今後も相談・通報を受けた際には、関係課で情報共有を行い、所有者等を調査した上で適正管理を働きかけ、周辺環境への影響防止に努めるとの答弁でした。
空き地・空き家の管理不全は、地域の景観だけでなく、害虫、ゴミの不法投棄、家屋の老朽化など、様々な問題につながります。
まずは市内の実態を的確に把握し、早期対応につなげることが重要です。
【(2)現行制度による行政対応について】
空き地・空き家の管理不全に対して、市が現在どのように対応しているのかを確認しました。
市では、相談・通報を受けた場合、現地確認や所有者等の調査を行い、適正な管理をお願いする助言・指導を実施しています。
空き家については「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき対応しており、これまでに120件を特定空家として認定。
そのうち52件が是正され、47件が除却されています。
令和8年8月3日時点では、助言・指導28件、勧告2件を行っているとの答弁でした。
また、火災予防上の問題がある場合には、火災予防条例に基づく対応も行っています。
現行制度を適切に運用しながら、管理不全の早期発見・早期対応につなげていくことが重要です。
【(3)所有者が管理できない空き地・空き家への対応】
高齢化や遠方居住などにより、所有者自身による管理が難しい空き地・空き家について、市の対応を確認しました。
所有者が分かる場合には、原則として所有者と地域の方などで話し合っていただくよう案内し、直接の話し合いが難しい場合や改善されない場合には、市から適正管理を依頼する文書を送付しています。
また、所有者が分からない場合には、市が調査・特定した上で対応しています。
さらに、新城市では平成29年度から、新城市シルバー人材センターをはじめとする12の専門家団体と協定を締結。
草刈り、庭木の剪定、建物の点検などが必要な場合には、こうした専門家・団体を案内しているとのことです。
「所有者の責任」を基本としながらも、所有者だけでは解決できないケースも増えています。
今後は、行政と地域、専門家・民間団体をより効果的につなぐ仕組みづくりが重要だと考えています。
【(4)新たな草刈り支援制度等について】
高齢や遠方居住などにより空き地・空き家の管理が困難な方に対して、行政・地域・民間が連携した草刈り支援制度を創設できないか、また草刈り・除草サービスをふるさと納税の返礼品とする可能性について質問しました。
市からは、行政・地域・民間が連携することは有用と考えているとの答弁がありました。
一方で、私有地を対象とした新たな支援制度については、適切に管理している方との公平性や、対象者、行政の関与の範囲など、慎重に整理すべき課題があるとのことです。
また、草刈り等をふるさと納税の返礼品としている自治体があることは承知しているものの、現時点で新城市として具体的な検討・実施予定はないとの答弁でした。
今後、他自治体の事例について情報収集を行い、必要に応じて関係者と情報共有していくとのことです。
既に市内には12の協定団体があります。
こうした既存の地域資源を活用しながら、「管理できない」を「放置する」にしない仕組みづくりを考えていく必要があります。
【(5)空き地・空き家等の適正管理条例について】
最後に、空き地・空き家等の適正管理条例の制定を見据えた調査・研究の状況について質問しました。
市からは、現時点では新たな条例制定を前提とした具体的な検討には至っていないとの答弁でした。
現在、空き地については「新城市安全安心で快適なまちづくり条例」、空き家については「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「第2期新城市空き家等対策計画」に基づき対応しています。
一方で、高齢や遠方居住により対応が困難な場合や、所有者の調査に時間を要する場合など、現行制度の運用上の課題も認識しているとのことです。
今後は、まず既存制度を着実に運用し、その実効性を検証するとともに、空き地・空き家を一体的に対応できる手法について、条例化に限らず、庁内で情報共有しながら研究していくとの答弁でした。
空き地と空き家の問題は、今後の人口減少・高齢化を考える上でも避けて通れない課題です。
「問題が起きてから対応する」のではなく、将来を見据えた仕組みづくりを進めていきたいと考えています。

それでは、また明日!



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